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​規約

(名称)

第 1 条 本団体は,小浜線 PR プロジェクト実行委員会と称する。

 

(所在地)

第 2 条 本団体の事務所を,京都府舞鶴市に置く。

 

(目的)

 第 3 条 本団体の目的は次のものとする。

1  小浜線に関する情報発信を通し,多くの人に小浜線の良さを伝えること。

2 小浜線や沿線の PR 活動を通し,観光客の増加や,小浜線利用者の増加をさせること。

3 利用者の意見を行政やその他機関と共有し,人々の意見を伝えること。

 

(事業)

第 4 条 本団体は,次の事業をする。

1   小浜線や沿線に関する資料を作成し,配布すること。

2  イベント等の開催や参加をし,小浜線の PR 活動をすること。

3  インターネット上で情報発信をすること。

 

(委員)

第 5 条 本団体所定の採用手続きによって認められたものを委員とする。委員の構成は, 以下のとおりとする。

1  常任委員(任期なし)

2 非常任委員(半年の任期,以後半年ごとに更新)

 

(役員)

第 6 条 本団体に次の役員をおく。

 代表(委員⾧)1 名

 委員⾧代理 1 名

 広報 3 名以内

 事務 3 名以内

 監査 1 名

 会計責任者 1 名

(経費)

第 7 条 本団体の経費は,寄付又はその他の収入によって充当する。

 

(会議)

第 8 条 本団体の会議は,次のとおりとする。

1   役員全員が出席する。

2  採択には,役員全員の全会一致を必要とする。

3  月に一度,活動の運営状況に関する会議を行う。

4  代表(委員⾧)は,必要に応じて臨時会議を開く。

 

(責任)

第 9 条 本団体の活動における責任は代表(委員⾧)に発生する。

(活動)

第 10 条 本団体の活動は,次の範囲内においてできる。

1  外部見学時等に撮影した写真や得た情報は,許可なく掲載することを禁ずる。 なお,違反した場合は,即日退会とする。

2 学外での活動時には,法律および条令を厳守しなければならない。

3 学外で活動する場合,学外活動計画書を委員⾧に提出し,受理される必要がある。

4 会費の徴収は,原則行わないものとする。ただし,以下の場合を除く。

 1.  発生した経費の証明ができない場合

 2. 経費内容が,活動にふさわしいものでない場合

5 一定期間無断で活動を欠席することや,その他活動に支障が生じると判断された場合 は,常任委員のみ出席の臨時会議で承認を得たうえで,退会を勧告する。

6 活動中に生じた怪我や事故は,必ず届け出なければならない。

7 活動の更新は半年ずつとする。

8 本団体は任意団体であるため,各委員の個人の活動に支障が生じない範囲で活動を 行うことができる。

 

(連携)

第 11 条 本団体公認の外部組織との連携は,共同プロジェクトやそれにかかわる情報共有に限る。ただし,以下の組織を除く。

1  小浜線に全く関係がない,もしくは活動に関係しない組織

2 活動実績がない組織

3 日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する組織

4 本団体を誹謗中傷したり,活動に支障をきたす目的で設立された組織,または,それ に当たると判断された組織

 

(個人情報取り扱い)

第 12 条 本団体が運営する活動やホームページ上で発生する個人情報の取り扱いについ ては,別に定める個人情報の取扱いに関する基本方針に従う。

 

(退会)

第 13 条 本団体から任期中に退会するときは,以下に則り手続きを行う。

1  所定の届を代表(委員⾧)に提出しなければならない。なお,届け出は退会予定日の 1 か月前以前とする。

2 非常任委員は,任期終了日をもって退会とし,届け出の必要はない。この際,任期を 更新する場合は,所定の届け出を代表(委員⾧)に提出しなければならない。

 

(規約の改廃)

第 14 条 本規約の改廃は,会議において決定する。

 

(その他)

第 15 条 本規約に定めなき事項については,代表(委員⾧)が決定する。

 

附則

本規約は,令和 2 年 4 月 1 日より実施する。

 

附則

本改正は,令和 3 年 6 月15 日より実施する。

附則

本改正は,令和 4 年 9月16 日より実施する。

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